治療が90日を超えそうな場合は、長期治療ビザG-1-10に切り替えるか、入国後に出入国・外国人庁で在留資格変更または在留期間延長を申請するのが基本的な方法です。
要点まとめ
- 短期医療観光ビザC-3-3は90日以内の滞在が原則であり、90日を超える治療とその同伴家族はG-1-10で滞在します(HiKorea ビザ案内)。
- 滞在が長引く可能性が見えてきたら入国直後から準備するのが安全で、最初から長期ビザを検討するか、入国後に在留資格変更・期間延長を申請することができます。
- ビザ発給と審査期間、延長許可の可否は在外公館または出入国・外国人庁の判断事項であり、誘致機関が保証できるものではありません。
- 登録された誘致機関が発給する招聘書類と病院予約確定書が審査の根拠となり、宿泊先も90日を超える場合は週単位・月単位の長期契約に切り替えるのが一般的です。
- 治療が予定より長引く場合は、宿泊先の延長とあわせて長期治療ビザへの切り替え手続きも並行して準備することが勧められます。
C-3-3からG-1-10へはどのように切り替わりますか?
- C-3-3は90日以内に終わる検査・手術・短期の放射線治療・薬物治療の最初のサイクルなどが対象で、G-1-10は造血幹細胞移植、CAR-T、陽子線治療のように滞在が長く、治療後の経過観察期間が必要な場合が対象です。
- 手術後に抗がん剤治療が追加されたり、移植後の管理が長引いたりするなど、「90日以内に終わる」という当初の見立てが合わなくなるケースは実際に起こります。そうした可能性が見えた時点で最初から長期ビザを検討するか、入国後の変更手続きをあらかじめ準備しておくのが安全です。
- 入国後は出入国・外国人庁で在留資格を変更するか、在留期間を延長する形で進めるのが一般的です。ただし許可の可否は出入国・外国人庁の判断であり、自動的に認められるものではありません。
延長・変更申請の手続きはどのような順序で進みますか?
- 1段階 — 治療が90日を超える可能性を担当医療チームと事前に確認します。在留期間が切れる前に余裕を持って相談するのが原則です。
- 2段階 — 長期治療に該当する病院予約確定書と医療チームの所見書(診断名、必要な治療、予想される期間を含む)を整えます。
- 3段階 — 登録された誘致機関の招聘状、滞在スケジュール・宿泊先情報、費用負担能力を証明する書類を準備します。介助が必要な同伴家族・介護者は、家族関係証明など関係を証明する書類が追加で必要です。
- 4段階 — 出入国・外国人庁に在留資格変更または在留期間延長を申請します。審査期間は国や公館・機関によって大きく異なります。
- 5段階 — 許可が確定した後、宿泊先の契約を週単位・月単位の長期契約に切り替え、同伴する家族の人数と滞在費用の負担能力もあわせて確認します。
よくある質問 — すでに観光ビザで入国していて治療が長引く場合はどうすればよいですか?
観光やビジネス目的ですでに入国している状態で治療が必要になった場合でも、在留資格変更や期間延長を申請することができます。ただし許可の可否は出入国・外国人庁の判断であり、治療目的が明らかな場合は最初から医療目的で申請するのが原則です。在留期間が切れる前に余裕を持って相談することが重要です。
よくある質問 — 家族も在留期間を一緒に延長できますか?
介助が必要な患者の同伴家族や介護者は、必要性が認められれば一緒に滞在することができます。小児患者の両親、歩行が困難な患者の配偶者や子どもがこれに該当し、同伴者の人数と関係を証明する書類(家族関係証明、出生証明など)および滞在期間中の費用負担能力の確認が必要です。同伴者数はあらかじめ決めて申請することが勧められます。
出典および留意事項
- 本記事は医療ビザ、治療の流れ、滞在と宿泊に関するノート(出典:HiKorea、保健福祉部、Medical Korea)をもとに作成しました。
- 本コンテンツは一般的な医学情報の提供を目的としており、個人の状態により診断・治療方法および結果は異なる場合があります。正確な診断と治療については、必ず医療チームとの相談を通じて決定してください。