はい、可能です。同伴の必要性が認められれば、患者様と同じ手続きで医療目的ビザを申請することができ、滞在期間が90日以内であればC-3-3、90日を超える場合はG-1-10の資格が適用されます。
要点まとめ
- 同伴するご家族は患者様と同じ手続きで、90日以内の短期治療ではC-3-3、90日を超える長期治療ではG-1-10を申請します(HiKoreaビザ案内)。
- 看護の必要性が認められることが条件で、小児患者の親や、歩行が困難な患者様の配偶者・お子様が代表的な認定事例です。
- 家族関係証明書・出生証明書など関係を証明する書類と、滞在費用の負担能力を証明する書類(預金残高証明など)が必要です。
- 登録済みの誘致機関が発行する招待状、病院予約確定書、医療スタッフの所見書がビザ審査における共通の根拠書類となります。
- ビザ発給の可否と審査期間は在外公館の判断事項であり、誘致機関が保証できるものではありません。
同伴保護者に必要な書類は何ですか?
- 同伴されるご家族は患者様と同じ手続きでビザを申請しますが、家族関係を証明する書類と滞在費用の負担能力を示す書類が追加で必要になります。
- 家族関係証明書、出生証明書など関係を証明する書類、そして滞在期間中の費用負担能力を示す預金残高証明などが求められます。
- これに加えて、登録済みの誘致機関が発行する招待状、病院予約確定書、医療スタッフの所見書が根拠書類として併せて提出されます。事前レビューの所見書が医療スタッフの所見書の役割を果たし、記録が揃った日から5営業日以内に発行されます。
- レビュー費用は100万ウォン(約11.5万円)で、治療をご契約いただいた場合は診療費から差し引かれます。
入国から滞在までどのような順序で進みますか?
- 第1段階 事前レビューと病院予約の確定 — 所見書が出て病院予約が確定すると、招待書類の準備が整います。
- 第2段階 ビザ申請 — 居住国の韓国公館にて、同伴者の人数と関係証明書類を併せて提出します。
- 第3段階 入国 — 仁川空港到着後、宿泊先へ移動し、到着当日の夜にコーディネーターがパスポート・ビザ・保険書類を確認し、その後3日間の日程を説明します。
- 第4段階 滞在 — 病院まで徒歩圏内の宿泊施設に一緒に滞在し、無菌病棟のように面会が制限される場合は、通訳が規定についてご説明します。
治療が90日を超える場合、同伴保護者はどうすればよいですか?
- 最初から長期治療ビザ(G-1-10)を検討するか、短期で入国した後に在留資格変更・期間延長を申請します。
- 滞在が長引く可能性が見える場合は、入国直後から準備しておくのが安全です。許可の可否は出入国・外国人庁の判断事項となります。造血幹細胞移植のように滞在が長期にわたる治療では、最初から長期ビザを検討するケースが多く見られます。
よくある質問 — 家族は何人まで一緒に来られますか?
家族1名の同伴が基本ですが、小児患者・長期滞在・移植患者様のように同伴者がさらに必要な場合は、お見積り段階で事前に取り決めます。同伴者数はビザ申請前に確定し、それぞれの関係証明書類を併せて準備します。
よくある質問 — 観光ビザですでに入国した家族も同伴滞在に変更できますか?
治療目的が明確な場合は、最初から医療目的で申請するのが原則です。すでに入国した後に必要性が生じた場合は在留資格変更を申請できますが、許可の可否は出入国・外国人庁の判断によるものであり、自動的に変更されるわけではありません。
出典および留意事項
- 本記事は、医療ビザ、治療の流れ、保険と書類に関するノート(HiKorea、保健福祉部、Medical Korea基準)をもとに作成しました。
- 本コンテンツは一般的な医学情報の提供を目的としており、個人の状態によって診断・治療方法および結果は異なる場合があります。正確な診断と治療については、必ず医療スタッフにご相談の上お決めください。