治療のために韓国へお越しになる際に必要なビザは、滞在期間によって分かれます。90日以内であれば短期医療観光ビザ(C-3-3)、90日を超える場合は治療・療養ビザ(G-1-10)です。
C-3-3 — 90日以内
検査や手術、短期間の放射線治療、薬物治療の初回サイクルなど、滞在が3か月を超えない治療が対象です。同行されるご家族も同じ手続きで申請します。申請はお住まいの国の韓国公館で行い、保健福祉部に登録された誘致機関が発行した書類が審査の根拠となります(HiKoreaのビザ案内)。
G-1-10 — 90日を超える治療
造血幹細胞移植や複数サイクルの抗がん剤治療のように滞在が長くなる治療と、その同行者は、その他(G-1)のうち治療・療養に当たるG-1-10で滞在します。手術後に抗がん剤治療が追加されたり、移植後の管理が長引いたりすると90日を超えることになりますので、その可能性が見込まれる場合は、初めから長期ビザを検討するか、入国後の変更手続きをあらかじめ確認しておくほうが安全です。
知っておいていただきたいこと
- 法務部は出入国・滞在の管理を、保健福祉部は外国人患者の誘致機関の登録と管理を担当します。両省庁の手続きが併せて関わります。
- ビザが発給されるかどうか、また審査にかかる期間は在外公館が判断する事項であり、誘致機関が保証できるものではありません。
- 当社は保健福祉部登録の外国人患者誘致業者(登録番号 第 A-2026-01-01-07122 号)として、ビザ申請に必要な書類を発行いたします。
出典と注意事項
HiKorea(hikorea.go.kr)ビザ案内・保健福祉部(mohw.go.kr)・Medical Korea(medicalkorea.or.kr)。 本コンテンツは一般的な医学情報の提供を目的としています。診断・治療方法と結果は個人の状態によって異なりますので、必ず医師にご相談のうえご判断ください。