韓国でがん治療を受けるには医療目的のビザが必要です。90日以内の短期治療には医療観光ビザC-3-3を、90日を超える長期治療と同伴家族にはG-1-10を申請します。
要点まとめ
- 90日以内の短期治療は、短期訪問(C-3)のうち医療観光に該当するC-3-3です(ハイコリア ビザ案内)。
- 90日を超える治療と同伴家族は、その他(G-1)のうち治療・療養に該当するG-1-10で滞在します(ハイコリア ビザ案内)。
- 外国人患者を誘致する機関は保健福祉部に登録が必要で、登録機関が発給する書類がビザ審査の根拠となります(保健福祉部・Medical Korea)。
- ビザ発給の可否と審査期間は在外公館の判断事項であり、誘致機関が保証できるものではありません。
- 法務部が出入国・滞在管理を、保健福祉部が外国人患者誘致登録と管理を担当しており、両省庁の手続きが同時に必要になります。
C-3-3とG-1-10、どう違うのですか?
- C-3-3は、検査・手術・短期間の放射線治療・薬物治療の最初のサイクルなど、滞在が3カ月を超えない治療に該当します。G-1-10は、造血幹細胞移植、CAR-T、陽子線治療のように滞在期間が長い治療や、治療後の管理期間が必要な場合に該当します。
- 申請は居住国の韓国公館で行い、病院予約確定書と誘致機関の招へい書類が重要な根拠となります。治療が90日以内に終わるかどうか判断が難しい場合(手術後に抗がん治療が追加される、移植後の管理が長期化するなど)は、最初から長期ビザを検討するか、入国後の在留資格変更手続きを準備します。
- 入国後は、出入国・外国人庁で在留資格を変更したり在留期間を延長したりするのが一般的です。介護が必要な患者の同伴家族や介護者も、必要性が認められれば共に滞在できますが、家族関係証明・出生証明など関係を証明する書類と、費用負担能力の確認が必要です。
ビザ申請の手続きと必要書類は?
- 1段階 事前レビュー — 画像(DICOM)・組織検査結果・診断書をもとに、医療スタッフの所見書を受け取ります(レビュー費用100万ウォン、治療契約時に診療費から差し引かれます)。
- 2段階 予約と契約 — 病院予約が確定すると、予約確定書が発給されます。
- 3段階 招へい書類の準備 — 誘致機関の登録証の写し、招へい状、病院予約確定書、医療スタッフの所見書、滞在日程・宿泊先情報、費用負担能力の証明が基本構成です。
- 4段階 公館への申請 — パスポート・写真・申請書とともに居住国の韓国公館に提出しますが、必要書類は公館ごとに異なるため、申請直前に最新情報を確認することが原則です。
- 5段階 審査 — 審査期間は国と公館によって大きく異なるため、翻訳公証やアポスティーユが必要な場合は、航空券はビザが発給された後に手配するのが安全です。
よくある質問 — すでに観光ビザで入国していますが、治療を受けられますか?
治療目的が明確な場合は、最初から医療目的で申請するのが原則です。ただし、すでに観光やビジネス目的で入国した状態で治療が必要になった場合は、在留資格の変更や期間の延長を申請することができますが、許可の可否は出入国・外国人庁の判断によるものであり、自動的に処理されるわけではありません。在留期間が終了する前に余裕をもって相談することをおすすめします。
よくある質問 — ビザの発給は保証されますか?
発給を保証することはできません。発給の可否は在外公館の判断です。招へい書類と予約確定書、所見書を正確に準備し、公館ごとの要求事項を事前に確認することが最善の対応であり、これは登録された誘致機関がビザ審査の根拠書類を準備する過程の一部です(保健福祉部・Medical Korea)。
出典および留意事項
- 本記事は、医療ビザ、保険と書類、治療の過程に関する記録(出典:ハイコリア、保健福祉部、Medical Korea)をもとに作成しました。
- 本コンテンツは一般的な医学情報の提供を目的としており、個人の状態によって診断・治療方法や結果は異なる場合があります。正確な診断と治療については、必ず医療スタッフにご相談の上で決定してください。